未成年同士で性行為をして逮捕された事件が話題になっています。
富山県に住む17歳の少年が、未成年同士で性行為をして『富山県青少年健全育成条例違反』の容疑で逮捕されました。
この逮捕の後、
未成年同士の性行為(セックス)って捕まるの?
と不安になっている未成年の方が多いようです。
未成年の皆さんの大好きな彼氏や彼女との性行為が、条例違反となるか解説いたします。
未成年同士の性行為での逮捕した理由
「富山県青少年健全育成条例違反」の疑いで逮捕した理由については
条例の15条(何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけない)に基づき、逮捕した
としていました。
では、「みだらな性行為」とはなんでしょうか?
健全な常識がある社会人から見て、結婚を前提としていない、欲望を満たすためのみに行う不純とされる性行為
とされています。
ということは、結婚を前提としていない高校生カップルなどは性行為をしたら逮捕されてしまうのでしょうか?
未成年同士で彼氏や彼女とエッチをしたら逮捕される?
しかし、この15条の条例には、26条『免責規定』があり
26条では
この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない
とされています。(※青少年とは少女も含む)
つまり一般の未成年同士が節度を持って性行為をしているのであれば、逮捕されることはまずないようです。
今回のケースは少年に補導歴、非行歴があり逮捕された
今回のケースは非常に稀な逮捕のケースのようです。
今回の逮捕について県警本部が取材に応じたようです。
県警本部は
(少年が)青少年のため特に生活環境や補導歴、非行歴などのこれまでの行動について情報を集め、逮捕の必要性を慎重に判断した
つまり少年自体に問題があり、補導歴や非行歴があり、さらに性生活でもいきすぎた行動をしていたため逮捕したようです。
例えば相手の少女が13歳未満だった場合は、この事件が強制性交罪にあたる可能性もあったりするとのこと。
まとめ
一般的には普通の未成年のカップルが、彼氏や彼女と常識の範囲内で性行為したからといって、逮捕されることはないようです。
今回逮捕されたケースは、あまりにも普段の素行が悪い上に、別の件で逮捕する理由があったという見解をもっています。
しかし、未成年同士で性行為(5歳以上歳が離れている場合は違法)となる可能性があるようなので注意してください。
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